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秋田地方裁判所 平成8年(行ウ)2号 判決

原告

鈴木正和(X)

右訴訟代理人弁護士

沼田敏明

右同

虻川高範

右同

菊地修

被告

秋田県(Y)

右代表者知事

佐々木喜久治

右訴訟代理人弁護士

加藤堯

右同

木元愼一

右指定代理人

木村充

右同

川上正

右同

相場哲也

右同

渡辺文靖

事実及び理由

第二 事案の概要

〔中略〕

一  前提となる事実

1  本件公文書公開請求に対する秋田県知事及び同県関係職員の対応

(一)  本件不作為の内容

(1) 総務部財政課分<1>(〔証拠略〕)

原告は、被告秋田県の知事佐々木喜久治(以下、単に「県知事」という。)に対し、別紙1B欄記載の各日付(平成七年一二月一五日から同月二五日)に、同A欄記載<1>ないし<4>の各公文書の公開請求を行ったところ、県知事は、同C欄記載の各日付(平成七年一二月二八日から平成八年一月八日)で、同D欄記載のとおりの決定をし、原告に対して通知した。

しかし、右各決定は、第一に、同A欄<1>ないし<4>記載の各公文書について、いずれも公文書部分公開決定通知としながら当該請求に係る公文書の如何なる部分を公開し、如何なる部分を非公開とするかについて、「請求のあった公文書については、現状ではそのすべてを把握、特定できる状態にないため、公開日の一週間前までに別途通知する。」とするのみであり、公開、非公開の各部分について決定しなかった。

第二に、右各決定は、いずれも、公開期日について、「平成八年二月の定例県議会終了後、原告と協議して定める日とする。」とし、その理由として、「当課は、現在、当初予算の編成のための一連の作業に従事しているほか、引き続き二月補正予算の編成が予定されているなど、二月定例県議会終了までの間、一年を通じて最も忙しい時期に当たり、土曜日、日曜日はもちろんのこと、平日深夜に至るまで業務を行っている事情をご賢察願います。」としており、公開期日を決定しなかった。

そして、県知事が原告に対して非公開部分とその理由を明示した決定通知をしたのは、請求から約五か月後の平成八年五月一七日及び同月二八日であった。

さらに、原告に対し、請求対象の公文書が一部不存在であるとして通知した。

(2) 総務部財政課分<2>(〔証拠略〕)

原告は、県知事に対し、別紙1A欄<5>記載の日付(平成八年一月二二日)に、同A欄記載<5>の公文書の公開請求を行ったところ、被告は、同C欄記載の日付(平成八年二月五日)で、同D欄記載の決定(全面公開)をなし、原告に対して通知した。

しかし、右決定は、公開日時について、「平成八年二月定例県議会終了後、原告と協議して定める日」とし、その理由として、前記(1)と同様の内容とし、公開期日を決定しなかった。

(3) 土木部監理課分(〔証拠略〕)

原告は、県知事に対し、別紙2B欄記載の各日付(いずれも平成七年一二月一八日)に、同A欄記載<1>ないし<4>の各公文書の公開請求を行ったところ、県知事は、同C欄記載の各日付(いずれも平成八年一月一九日)で、同D欄記載の各決定をなし、原告に対して通知した。

しかし、右決定は、いずれも、公開期日について、「別途協議する日」とし、その理由として、「七年度予算の見直し、七年度決算準備、二月補正予算、八年度当初予算の編成、人事異動等の業務が、それぞれ膨大な作業を伴い繁忙を極めており、公開に係る事務を所定の期間内に処理することにより、当該事務及び他の公務の円滑な執行に支障を来すため、公開日時を特定しかねますので、別途協議する日にお願いいたします。」とし、公開期日を決定しなかった。

(4) 秋田県土木事務所分(〔証拠略〕)

原告は、県知事に対し、別紙3B欄記載の各日付(いずれも平成七年一二月一八日)に、同A欄記載<1><2>の各公文書の公開請求を行ったところ、県知事は、同C欄記載の各日付(いずれも平成八年一月一九日)で、同D欄記載の各決定をなし、原告に対して通知した。

しかし、右決定は、いずれも、公開期日について、「別途協議する日」とし、その理由として、「このことについて、七年度決算準備に係る事務の繁忙期にあり、また秋田県職員措置請求に係る監査に伴う事務及び全庁調査実施による事務など早急に処理しなければならない事務が相当量あり、公開に係る事務を処理することにより、当該事務及び他の公務の円滑な執行に支障をきたすため、公開日時を特定しかねますので、別途協議する日にお願いいたします。」とし、公開期日を決定しなかった。

(二)  前記(1)から(4)の各公文書公開請求について、県知事による公開の状況は、別紙4の「公開の状況」欄の「公開日」及び「請求から公開までの期間」欄記載のとおりである(〔証拠略〕)。このうち、前記(3)、(4)の公文書の公開は、当庁平成八年(行ウ)第二号事件(分離分符合二公文書開示請求)判決後の平成八年七月二二日、同年八月六日に至ってはじめて実施されたものであり、原告が公開請求をしてから、二一七日ないし二三二日後で、公開決定後半年以上経過してからのことであった。

1  本件条例の内容

本件条例のうち、本件に関連する部分は、以下のとおりである。

(一)  第一条(目的)

この条例は、県民の公文書の公開を求める権利を明らかにすることにより県民の県政への理解と信頼を深めるとともに、公正な行政運営の確保と県民参加による県政の一層の推進を図り、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的とする。

(二)  第二条(実施機関)

この条例において「実施機関」とは、知事・・(中略)・・をいう。

(三)  第三条(解釈運用方針)

実施機関は、県民の公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない(前段)。

(四)  第五条(公開の請求)

県内に住所を有する個人及び県内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体は、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(五)  第六条二項

実施機関は、公文書に前項各号のいずれかに該当することにより公開しないことができる情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、公開しないことができる情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により公開の請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、公開しないことができる情報に係る部分を除いて、公文書の公開をするものとする。

(六)  第八条(公開請求に対する決定方法)

(1) 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求があった日から起算して一五日以内に、当該公開請求に係る公文書の公開をするかどうかの決定をしなければならない(第一項)。

(2) 止むを得ない理由により前項に規定する期間内に公開をするかどうかの決定ができないときは、一五日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の理由及び決定をすることができる時期を公開請求したもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない(第二項)。

(3) 実施機関は、公開するかどうかの決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を請求者に通知しなければならない(第三項)。

(七)  第九条(公開の実施)

実施機関は、前条の規定により公文書の公開をする旨の決定を行ったときは、速やかに、請求者に対して当該公文書の開示をしなければならない。

二  争点

1  県知事は、本件各公文書を公開する具体的義務を負っているか。

2  本件各不作為の違法性

3  県知事及び県関係職員に故意又は過失があるか。

4  原告の損害の有無及び程度

第三 争点に対する判断

一  争点1について

本件条例一条、五条、九条等の規定に照らせば、本件条例は地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的とし、県民の公文書の公開を受ける権利を明らかにしたものであり、その内容として、県内に住所を有する個人等は実施機関に対し公文書の公開を請求することができ、実施機関が公文書を公開する旨の決定を行ったときは、実施機関は請求者に対して当該公文書を公開しなければならない具体的義務を負い、速やかに、右義務を履行しなければならないとの権利関係が規定されているものと解される。

原告が本件各公文書の公開請求を行い、実施機関の県知事が本件各公文書について全面公開ないし部分公開の各決定をしたことは、別紙1ないし3に記載されているとおりであり、これによれば、県知事は公開しないことにした部分を除いた本件各公文書を原告に対して公開する具体的義務を負っていることは明らかである。

二  争点2、3について

1  〔証拠略〕によると、以下の事実が認められる。

(一)  秋田県生活と健康を守る会連合会(以下「県生連」という。)は、平成六年一一月二八日以降、秋田県の審議会や県庁各課等の食糧費の使い道の適正さを調査するために秋田県に対し公文書公開請求をした。これに対し、秋田県は、従前の非公開項目を拡大したり、公開日時を遅らせるなどして対応した。そこで、原告は、右の対応を是正するために慰謝料請求をする必要が生じる場合があると考え、平成七年一二月一八日以後、個人としても公文書公開請求を行った。

秋田県における公文書公開事務は、通常、公開請求から決定、開示まで一か月から一か月半程度を要していたに過ぎなかったが、県知事等は、右各請求分について、通常の取り扱いをせず、前記認定のとおり、当初、公開、非公開の各部分について、決定をしなかったり(公開期日を決定せず、平成八年八月六日に至ってようやく公開を終えた。

この間、原告は、秋田県の総務部長、総務部次長、県政情報室や当該課の間で頻繁な折衝をしたにもかかわらず、県知事らは、公開への姿勢を示さなかった。また、原告が、総務部長や財政課長に対してこのままであれば提訴するなどと言って公開を促しても、具体的な公開の話はなかった。

秋田県は、平成七年一二月に、平成六年度及び同七年度一〇月までの食糧費及び旅費の執行に関する実態調査を全庁対象に実施し、平成八年三月には右結果を発表した。その際、八億円余りの不適正部分の返還等の方針を表明し、今回公表に係る食糧費支出額が、これまでの公文書公開条例に基づき開示した支出額を上回るが、これは情報公開に当たって、各課所の担当者が多額な食糧費の執行額について県民の批判を恐れ、その全部を公表することをためらったためであるとし、それまで食糧費関連の公文書を隠していた事実を認めた。また、その後、総務部財政課等において、公開用に虚偽の公文書を作成するなどの作業もしていたことが発覚した。なお、原告は、この間(平成八年三月一五日及び同年四月一七日)、県生連会長として、県知事に対し、情報公開の運用を改善するよう文書で数回要請している。

(二)  原告は、平成八年三月一八日、本件訴えを提起した。

平成八年五月、県知事は、別紙1(総務部財政課)の公文書の一部が不存在である旨の通知を行った。

同年七月八日には当庁平成八年(行ウ)第二号事件の分離分符号二につき、別紙2及び3の各公文書の公開を命ずる判決があった。その後、右判決を受けて、同年八月六日、秋田県が、別紙2(土木部監理課分)について公開を実施した際、その当日、一般需用費を含んでいるはずの九つの予算科目のうち、五科目について該当文書がないということが起こり、原告が調査を申し入れたところ、約二時間後にうち三科目についての該当文書が発見された。

2(一)  そこで検討するに、確かに、原告が本件各公文書の公開を請求したのは、平成七年一二月の一五日、一八日、二一日、二五日と平成八年一月二二日であり、秋田県において、決算準備、予算編成、人事異動等も控えた多忙期であり、また、当時、県生連及び原告本人からの公文書公開請求の件数も多かったものと認められる(〔証拠略〕)。

しかしながら、そのような場合でも、本件のように請求があってから一一二ないし二三二日後に公開するということは、請求後公開決定まで一五日以内、延長を入れて三〇日以内として、公開決定後速やかに開示する旨定めた本件条例の趣旨を著しく没却するものであることは明らかであるし、通常の取り扱いにおいては、一か月ないし一か月半程度で公開が実現されていたことと比較すると、本件各公文書の公開までかなりの長期間に及んでいるといわざるを得ない。したがって、本件各不作為が本件条例八条、九条に違反することは明らかである。

(二)  そして、不作為の態様を検討するに、前記認定における原告の要請に対する被告側の対応、公文書隠し、公開用虚偽文書の作成、不存在文書の通知の遅れ等の事実関係を総合すれば、本件各不作為は、単に業務多忙のために公開が遅れたという性質のものではなく、本件条例の趣旨からはずれた目的の下で行われた人為的、集団的な行為であると評価され、違法であることは明らかであり、かつ、前記認定の事実に照らせば、県知事及び県関係職員の故意ないしは過失も明らかに認められる。

そうすると、被告は、国家賠償法一条一項により、原告に生じた損害を賠償する義務がある。

三  争点4について

原告の具体的な公文書公開請求権は、前記認定のとおりの各不作為により、予算の執行状況などの県政に対する情報の適時かつ正確な把握が阻止される形で侵害されたものであり、これにより、原告は、県政に対する基本的な信頼を裏切られ、また、公文書の公開を実現するための労力、経費など通常不要な負担を相当程度負ったものと認められるから、慰謝料をもって補填すべき損害が発生したものとみるのが相当である。

慰謝料の金額について検討するに、前記認定の諸事情に照らせば、右の権利侵害は公正な行政運営の確保等の見地から軽視できないものであるが、他面、精神的平穏、自尊心などの個人生活に直結する要素に具体的な影響を及ぼすものではないなどの性質を有するものであり、これに、訴訟における種々の不法行為についての慰謝料認容額との比較など、諸般の事情を考慮すれば、金二〇万円とすることが相当である。

弁護士費用については、金一〇万円が相当因果関係にある損害であると認められる。

四  以上により、原告の本件請求は、被告に対し、金三〇万円の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却する。

(裁判長裁判官 片瀬敏寿 裁判官 志田原信三 山下英久)

別紙1(財政課分)

A 公文書 B 請求日 C 決定日 D 公開・非公開

<1>イ 自動車借り上げ料に関する支出命令書(6年12月~7年12月) 7.12.15 7.12.28 部分公開

ロ 時間外・休日夜間勤務手当命令簿(6年12月~7年12月)

ハ 報償費、使用料・賃借料の支出関係公文書(6、7年度分、請求日まで)

ニ 同上に関する科目更正、配当、再配当、流用の公文書

<2>イ 食糧費の支出関係文書(7年度、請求日まで) 7.12.18 7.12.28 部分公開

ロ 食糧費支出の原因の事務事業公文書(6、7年度、請求日まで)

ハ 公用車使用に関する公文書(〃)

ニ 役務費の支出に関する公文書(6、7年度、12月まで)

<3>イ 食糧費、報償費、使用料・賃借料、旅費の支出関連公文書(負担行為伺及び支出命令書等、7年度) 7.12.21 7.12.28 部分公開

ロ 食糧費の支出命令書(請求書のみ。6年度)

<4>イ オフコン、パソコン、ワープロ、ファクシミリ、コピーのリース契約と支払いに関する公文書(7年度) 7.12.25 8.1.8 部分公開

ロ 上記機種の購入及び保管に係る一切の公文書(6、7年度)

<5>イ 旅行命令書(赴任旅費除く。5、6年度) 8.1.22 8.2.5 全面公開

別紙2(監理課分)

A 公文書 B 請求日 C 決定日 D 公開・非公開

<1>イ 都市公園費、街路事業費、土木災害復旧費、港湾災害復旧費の一般需用費の配当書、再配当書、流用調書(6年度) 7.12.18 8.1.19 全面公開

<2>イ 同上科目の一般需用費の支出負担行為伺、支出命令書、更正通知書(6年度) 〃 8.1.19 部分公開

<3>イ 道路橋梁総務費、道路新設改良費、空港建設費、河川総務費、河川改良費の一般需用費に関する配当書、再配当書、流用調書(6年度) 7.12.18 8.1.19 全面公開

<4>イ 同上科目の一般需用費の支出負担行為伺、支出命令書、更正通知書(6年度) 〃 8.1.19 部分公開

別紙3(秋田土木事務所分)

A 公文書 B 請求日 C 決定日 D 公開・非公開

<1>イ 賃金の支出に係る公文書のうち社会保険料の支出命令書 7.12.18 8.1.19 全面公開

<2>イ 賃金の支出に係る公文書のうち上記を除くもの 〃 8.1.19 部分公開

別紙4

事実経過一覧表

(財政課分)

公開の状況

対象公文書 請求日 決定日 公開日 請求からの公開までの期間

<1>イ 自動車借り上げ料に関する支出命令書(6年12月~7年12月) 7.12.25 7.12.28 8.5.24 161(日)

ロ 時間外・休日・夜間勤務手当命令簿(6年12月~7年12月)   8.6.4 172

ハ 使用料・賃借料の支出関係公文書(6、7年度分、請求日まで)   8.5.24 161

ハの<2> 報償費の支出関係公文書(6、7年度分、請求日まで)   8.6.4 172

ニ 使用料、貸借料に関する科目更正、配当、再配当、流用の公文書   8.5.24 161

ニの<2> 報償費に関する科目更正、配当、再配当、流用の公文書   8.6.4 172

<2>イ 食糧費の支出関係公文書(7年度、請求日まで) 7.12.18 7.12.28 8.5.24 158

ロ 食糧費支出の原因の事務事業公文書(6、7年度分、請求日まで)   (不存在)

ハ 公用車使用に関する公文書(〃)   8.5.24 158

ニ 役務費の支出に関する公文書(6、7年度12月まで)   8.5.24 158

<3>イ 食糧費、報償費、使用料・賃借料、旅費の支出関連公文書(負担行為伺及び支出命令書等、7年度) 7.12.21 7.12.28 8.6.4 166

ロ 食糧費の支出命令書(請求書のみ、6年度)  8.5.24 155

<4>イ オフコン、パソコン、ワープロ、ファクシミリ、コピーのリース契約と支払いに関する公文書(7年度) 7.12.25 8.1.8 8.5.24 141

ロ 上記機種の購入及び保管に係る一切の公文書(6、7年度)  (不存在)

<5>イ 旅行命令書(赴任旅費除く。5、6年度) 8.1.22 8.2.5 8.5.13 112

(監理課分)

<1>イ 都市公園費、街路事業費、土木災害復旧費、港湾災害復旧費の一般需用費の配当書、再配当書、流用調書(6年度) 7.12.18 8.1.19 8.8.6 232

<2>イ 同上科目の一般需用費の支出負担行為伺、支出命令書、更正通知書(6年度) 〃 8.1.19 8.8.6 232

<3>イ 道路橋梁総務費、道路新設改良費、空港建設費、河川改良費、河川総務費の一般需用費に関する配当書、再配当書流用調書(6年度) 7.12.18 8.1.19 8.8.6 232

<4>イ 道路新設改良費、空港建設費、河川改良費の一般需用費の支出負担行為伺、支出命令書、更正通知書(6年度) 7.12.18 8.1.19 8.8.6 232

イの<2> 道路橋梁総務費の一般需用費の支出負担行為伺、支出命令書、更正通知書(6年度)   (不存在)

イの<3> 河川総務費の一般需用費の支出負担行為伺、支出命令書、更正通知書(6年度)   (不存在)

(秋田土木事務所分)

<1>イ 賃金の支出に係る公文書のうち社会保険料の支出命令書(平7年1月~12月) 7.12.18 8.1.19 8.7.22 217

<2>イ 賃金の支出に係る公文書のうち上記を除くもの(平7年1月~12月) 〃 8.1.19 8.7.22 217

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